(目的)

第1条 この支部細則は協会支部規程第11条に基づき、西部支部の運営に関する事項について定めることを目的とする。

(事務所)

第2条 支部の事務所は、(地独)大阪産業技術研究所本部・和泉センター(和泉市あゆみ野2丁目7-1)に置く。

(支部会員)

第3条 支部は、次の府県の会員をもって組織する。

                      大阪、京都、兵庫、和歌山、奈良、滋賀

                      岡山、鳥取、島根、広島

                      香川、徳島、愛媛、高知

(支部運営組織)

第4条 支部は以下の組織で運営する。

           (1)支部長 支部を代表し、支部の会務を処理する。

           (2)支部委員 支部長を補佐し、支部の会務を処理する。

(支部運営組織員の選出)

第5条 前条の支部運営組織員は次の方法により選出する。

           (1)支部長 支部委員の互選により選出する。

           (2)支部委員 支部正会員の互選により数名選出する。

第6条 支部運営組織員の任期は原則として2年とし、再任を妨げない。

(支部幹事)

第7条 支部に支部幹事を置くことが出来る。支部幹事は学・官・産からそれぞれ若干名を支部長が委嘱し、支部長および支部委員の意を受けて会務を処理する。

(支部常任幹事)

第8条 支部に支部常任幹事を置くことが出来る。支部常任幹事は支部委員と支部幹事の中から数名を支部長が委嘱する。

(支部顧問)

第9条 支部に支部顧問を置くことが出来る。支部顧問は支部長経験者および支部活動に著しい貢献のあった者とし、支部幹事の推薦により支部長   が委嘱する。また、支部長は必要な場合、会務の一部を支部顧問に依頼することが出来る。

(支部幹事会)

第10条 幹事会は支部長、支部委員、支部常任幹事、支部幹事および支部顧問で構成し、必要に応じ支部長がこれを招集して支部運営に関する事項を審議決定する。

(支部常任幹事会)

第11条 常任幹事会は支部長、支部常任幹事で構成し、必要に応じ支部長がこれを招集して、支部運営に関する事項を審議する。

(支部事業)

第12条 支部事業は次のとおりとする。

           (1)講演会、講習会、研究会、座談会等の開催

           (2)見学会の実施

           (3)その他必要と認める事業

(支部大会)

第13条 支部年次大会は年1回支部長が支部会員を招集し、諸般の報告、または必要な事項を審議決定する。また、必要に応じ臨時支部大会を開催する。

(支部経費)

第14条 支部の経費は本部からの支部活動費、事業収入、寄付金およびその他の収入をもってこれに当てる。

(支部事業年度)

第15条 支部の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(支部細則)

第16条 支部細則の変更は支部幹事会の承認を得なければならない。